商品先物取引法について

2009年7月3日に商品取引所法の改正が成立し、同年7月10日に公布されました。これにより、法律名称も商品先物取引法と改められました。

上記改正は3段階に分けて施行され、第1段階の取引規制(相場操縦行為等の規制)の強化を規定した政省令は2009年10月8日に施行され、第2段階の取引所の相互乗り入れや商品取引所の業務制限の緩和を規定した政省令も2010年7月1日に施行されました。そして、一般個人にとって最も重要な意味を有する第3段階の行為規制等に関する政省令については、2011年1月1日から施行されました。これにより、一般個人を相手方とする商品先物取引全般について、契約締結を要請していない顧客に対し、一方的に訪問し、または電話をかけて勧誘することを意味する「不招請勧誘」が禁止されることになり、商品先物取引業者に対し厳しい営業規制がされます(具体的には、「初期の投資金額以上の損失発生を防ぐ仕組みとなっている取引」(いわゆるロスカット取引)以外は不招請勧誘禁止の対象となります。)。

また、商品先物取引法は、従来の国内公設市場の商品先物取引に加え、海外商品先物取引、海外先物オプション取引、ロコ・ロンドンまがい取引、商品CFD取引などの海外・店頭取引を含む商品デリバティブ取引全般を包括的かつ横断的に規制対象とします。
そして、同法のもとでは、海外先物取引および店頭先物取引に対しても参入規制すなわち主務大臣の許可制が導入され、国内公設市場の商品先物取引と同一の行為規制がなされることになります。

従来は、海外先物取引、ロコ・ロンドンまがい取引、商品CFD取引などの私設・店頭取引に関しては法規制がないに等しく、高齢者を中心に無差別的な勧誘が横行するなどして多大な被害を生じさせてきましたが、今後は商品先物取引法による実効的な被害救済が期待されます。

当職は、国内公設市場の商品先物取引被害、海外先物オプション取引被害、海外先物取引被害、ロコ・ロンドンまがい取引被害、商品CFD取引被害等の投資被害事件の取扱い経験を多数有しております。

個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。

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