外国為替証拠金取引(FX)

外国為替証拠金取引とは、当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であって、売買の目的となっている通貨等の売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することのできる取引をいいます(金融先物取引法2条2項1号、同条4項1号)。

これは、高いレバレッジ(元金に対する取引金額の倍率)を効かせて、少額の資金で多額の投機取引を行うものですから、僅かな為替相場の変動によって莫大な損失を被る危険性が極めて高い取引といえます。

取引の違法性

外国為替証拠金取引は、差金決済取引であり、為替相場の変動という偶然の事情によって財物の得喪を争う行為ですから、賭博の構成要件に該当しますが、法令の範囲内で行う限りにおいて、はじめて適法なものとして是認されえます。

非取引所取引につき、裁判例では、外国為替証拠金取引自体につき違法であると判示したものが多数あります(札幌地判平15・5・16等)。 また、規制がなされたとはいっても、知識のない顧客に対し十分な説明もなく取引に引きずり込み、多額の損失を被らせるといった事例も後を絶ちません。このように、外国為替証拠金取引においても、勧誘段階等の各段階において、説明義務違反や、適合性原則違反等の各違法性が認められることが多いのは、商品先物取引の場合と同様です。

被害回復の流れ

基本的には商品先物取引の場合と同様です。ただし、外国為替証拠金取引業者の場合は、財務基盤が脆弱な小規模業者が多いため、より早期に被害回復を図るべきといえます。たとえば、業者の財産の仮差押えを遂行したり、役員の個人責任を追及するなどして、業者や役員の現有資産から確実かつ早急に被害回復を図る必要があります。

個別の案件については、まずは弁護士にご相談ください。

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