未公開株とは取引所に上場される前の株式のことですが、最近、「間違いなく上場します」、「確実に値上がりします」等と言って、その未公開株がすぐに上場して確実に利益を得られると誤信させ、多額の金員を騙し取るという未公開株商法被害が多発しています。
そもそも、営業としての株取引は、金融商品取引業(旧証券業)として登録を受けた証券会社等でなければ行うことができません。
発行会社が自社の未公開株を販売する場合を除き、未公開株商法を行っている会社は通常そのような登録を受けていないので、販売行為自体が違法となります。
また、未公開株は、それを譲渡するのに発行会社の取締役会による承認を要するという譲渡制限が付いているものが多いです。よって、仮に未公開株を購入したとしても、発行会社の譲渡承認が得られない以上、株主として認めてもらうことは出来ないのです。
さらに、業者によっては、単純に未公開株を販売するのではなく、投資事業有限責任組合等の集団的投資スキームをつくり、未公開株への出資を募集するという形で多額の金員を集める事例も増えています。
これらは金融商品取引法の規制を潜脱しようとするものにすぎず、その詐欺の本質に何ら変わりはありません。
当職は、未公開株商法被害の案件を多数扱った経験があり、全国的に被害を生じさせた未公開株商法マルチ被害事件も担当したことがあります。
未公開株商法を行う業者は、短いサイクルで同種詐欺商法を繰り返すことが多いので、早期の被害回復が不可欠といえます。
個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。